大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和48(オ)1018 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人冨岡秀夫の上告理由第一点の一について。

同一の所有者に属する土地及びその地上の建物の双方が同時に抵当権の目的とさ

れた場合においても民法三八八条の適用があるとした原審の判断は正当であり(最

高裁昭和三五年(オ)第九四一号同三七年九月四日第三小法廷判決・民集一六巻九

号一八五四頁参照)、原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)に所

論の違法はなく、論旨は採用することができない。

同第一点の二及び第二点について。

民法三八八条所定の地上権は、建物の所有を目的とするものであるから特別法で

ある借地法(大正一〇年四月八日法律第四九号)が適用され、当事者間で協議が調

わない場合には同法二条一項によつてその存続期間が定まると解するのが相当であ

る。本件建物が非堅固な普通建物であることは原審が適法に確定するところであり、

したがつて、その所有を目的とする本件法定地上権の存続期間は、成立の時から三

〇年であるとした原審の判断は正当であつて、原判決に所論の違法はない。論旨は、

採用することができない。

同第三点について。

本件記録により明らかな訴訟の経過に照らし、原判決に所論の審理不尽の違法が

あるとは認められない。論旨は、原判決を正解せずしてこれを論難するものであり、

採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

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最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

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